Q&A
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[A] 住民票の「住所」は客観的居住事実がある生活の本拠地ですから、実際に沖縄に(1年も)移るのに住民票を放置することは、住民基本台帳法に抵触する違法行為です。発覚すれば当然処分されます。したがって適法な届出をされることを強くお勧めします。なお、不法な住民登録で税制的なメリットを得れば脱税になりますし、補助金や手当等を受給すれば詐欺になります。住民登録から影響を受けるものが多ければ多いほど“罪”も重くなってしまいます。また、住民税の件ですが、会社に届け出る「住所」は当然沖縄になりますよね。(通勤手当等の都合上、『横浜から勤務する』という形にはできない筈です。)会社は届け出られた住所地の市町村役場に給与支払報告をしなければなりません。これに基づき翌年の住民税が課税されることになりますので、住民登録地と事実上の所在地の不一致はすぐに発覚します。因みに、市町村役場は公文書の送達状況でも「住所」の実態調査を行います。具体的には、4月の統一地方選挙や7月の参議院議員選挙の投票整理券が送付されるとき、郵便物転送がかかっていると市町村役場に返戻されて、不現住の実態が明らかになることになります。住民票の住所に実際居住していないことが判明した場合は「住民票の職権消除」が行われ、一家の住民票がなくなります。(一家揃って“住所不定”になるわけです。)
[質問の状態] 解決済み(3 件)
[カテゴリ] ビジネス、経済とお金|保険、税金、年金|税金
[質問日時] 2007/01/10 00:10
[解決日時] 2007/01/13 00:04
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[A] 警察でもできるでしょう出来ても警察とヤクザはお友達なのでそう簡単に裏切ったりはしません警察は人が死んでから行くところです。詐欺事件はどうせ民事不介入という言い訳で逃げるでしょうな
[質問の状態] 解決済み(7 件)
[カテゴリ] ニュース、政治、国際情勢|ニュース、事件|事件、事故
[質問日時] 2005/01/20 22:33
[解決日時] 2005/01/22 02:32